債権者には相続放棄のを伝え、申述受理証明書のコピーも渡しましたが、自宅への訪問等の督促は止みません
確認なですが、「相続放棄申述書」では無く、「相続放棄陳述受理証明書」を提示したというで大丈夫でしょうか
父はお金の管理をしたがなかったと、寝たきりの母にしているので、母が倒れてからはお金のは私に任せっきりです
はい確かに配偶者は1億6千万まで相続税は掛りません
アドバイスお願いします
相続人本人が相続放棄した後の撤回は出来ません
私の知り合いAが数年前に両親を亡くしその時、相続放棄をしました
Aさんが「配偶者に相続させる」という趣旨の遺言を残しておけば、配偶者が全てを相続できますが、遺言がない場合は、Aの配偶者が4分の3、Aの兄弟が4分の1、という法定相続分になります