もし、母が亡くなり相続放棄した場合入院費も放棄できるでしょうか??保証人はたてていません
保証人になっていないであれば、相続放棄(民法938条)により、被相続人が生前有していた債務をも放棄できると思われます
その下に住所と名前と印鑑を(認印)を押しました
遺産は子供達にも受け取る権利が有ります
妻には両親も祖父母もすでに他界し、兄弟しかいません
相続放棄の用紙というは家庭裁判所に出すでしょうか?そうだとすると、相続放棄した3人ははじめから相続人ではなかったになります
共働きで、お互い22万程の収入が有ります
名義がするであれば、あるかと思いますが、夫名義でしないであれば、ないと思います